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法人破産で滞納した税金・社会保険料はどうなる?代表者に弁済義務はあるのか
会社の経営状況が悪化し、各種債務の支払いが追いつかないまま破産に至った場合、「滞納している税金や社会保険料は破産後どうなるのだろう」と不安に思うこともあると思います。
この疑問が解消できるよう、法人破産後の税金等の扱われ方についてまとめました。個人のする自己破産とは異なる結果になる点はご注意ください。
破産後の税金と社会保険料の支払いはどうなるか
原則として、法人が破産手続きを完了して法人格を失うと、その法人に対する請求権も消滅します。
一般的な債務(買掛金など)のほか、税金や社会保険料の支払いに関する債務も例外ではありません。原則通り、これらの支払い義務も消える仕組みです。
ただし、いくつか例外的なシチュエーションで債務が残るケースもありますのでご注意ください。たとえば過去に脱税で指摘されたことがあり、そのとき代表者が「納税保証書」を提出しているケースだと話が変わってきます。また、合名会社や合資会社の無限責任社員についてもその性質上個人として債務を負い続けることになります。
個人の自己破産とは扱いが異なる
法人破産と個人のする破産も、同じ破産法に準拠しており基本的には同じ制度に従い清算処理を進めていきます。
ただ、法人の場合は法人格という債務が帰属する主体が消える関係上、破産後の債務についての取り扱いが大きく異なります。
個人が自己破産を行った場合だと、税金は「非免責債権」という特別なカテゴリーに分類され、手続きを経ても支払い義務が残ったままになるのです。つまり、事業で生じた滞納中の税金も、個人破産で免除されません。
※一般的な債務については、免責許可を受けることにより責任が免除される。
法人が消える前に配当が行われる
最終的に弁済しきれなかった各種債務が消えるのであって、その前には法人に残された資産を使って「配当」が行われます。配当とは、破産管財人が法人の財産を換価処分し、債権者に弁済する手続きのことです。
そして配当は、各種債務の優先順位、次の順に沿って進められていきます。
- 財団債権
・期限がまだ来ていない、租税債権・社会保険料に関する債権
・期限から1年を経過していない、租税債権・社会保険料に関する債権
・上記に対応して生じる延滞税・加算税 - 優先的破産債権
・・・財団債権とならなかった租税債権(納期限から1年超滞納)、社会保険料に関する債権など。 - 一般の破産債権・劣後的破産債権
・・・借入金などの一般的な破産債権は、上記の優先的破産債権が全額弁済されてから配当対象となる。劣後的破産債権(手続開始後の延滞税など)はさらにその後の弁済となる。
このように、全債権が平等に弁済を受けられるわけではありません。そしてこの過程を経ても配当しきれなかった債権は消滅します。
法人破産後も支払い義務が残るケース
法人破産を行っても税金等の支払い義務が残るケースとして、以下が挙げられます。
| 納税保証書を出した | ・資金繰りの悪化などで過去に追徴課税等で指摘されたことがあり、その時点で納税の猶予を受けるため、代表者個人が納税保証書を提出しているケース。 ・納税保証書は「もし法人としての納税ができないときは、私が代わりに負担します」という約束を記したもの。 ・法人が破産して消滅した後もこの責任は残るため、税務署も代表者の個人資産から滞納税金を回収する権利を持ち続ける。 |
| 無限責任社員がいる | ・合名会社や合資会社には無限責任社員がおり、会社の債権者に対し直接責任を負う。 ・会社が破産して法人格を失ったとしても、無限責任社員としての個人の責任は消滅しない。 |
| 親族や関係者が事業を譲り受けた | ・破産する会社の事業を、親族や同族企業などの関係者が譲り受けたケース。 ・特に、無償や著しく低い対価で事業を譲り受けた場合に責任を引き継ぐリスクがある。 ・譲受人が「第二次納税義務者」として国の滞納金回収対象になる可能性がある。 ・納期限が1年前以内の税金に限られることや、負担範囲が譲り受けた財産の範囲内に限定されるなどルールが適用される |
これらに該当するケースでは引き続き支払いの負担が残るということを覚えておきましょう。