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民事再生はどんな制度?会社経営者が知っておきたい手続きの概要

会社の経営が立ち行かなくなって倒産状態に陥っても、破産以外で解決できる可能性はゼロではありません。会社をなくしたくないという経営者は、破産以外の選択肢があるということを知っておく必要があります。
その選択肢の一つである「民事再生」について、ここでわかりやすく解説します。

民事再生という再建の制度について

民事再生とは「民事再生法に基づき、裁判所の関与のもとで債務を減額し、事業の再建を図る手続き」です。

売上が落ち込み借入金の返済が難しくなった会社が、債務の一部を免除してもらい、残額を数年かけて返済しながら事業を続けていく、というイメージが典型例でしょう。

この制度のポイントは、破産のように会社を清算して終わりにするのではなく、「事業を残す」ことを目的としている点です。法人としての存在が残せるだけでなく、それに附随して従業員の雇用や取引先との関係も維持できるという良さも持ち合わせているのです。

※個人債務者向けの「個人再生」もある
民事再生は法人に特化した再建手続きではなく、個人の債務者が利用することも想定されている。
民事再生法に基づく個人向けの手続きは「個人再生」とも呼ばれ、負債総額が一定額以下であるなど所定の要件を満たすことで、簡易な手続きにより債務の圧縮を図ることができる。
個人事業主や会社経営者個人について債務整理が必要な場合はこの枠組みも検討するケースがある。

民事再生が利用される場面

民事再生は再建を目指す手続きであるため、以下のようなケースで検討することになるでしょう。

  • ある程度の利益は出せているが、過去の借入金に対する負担が大きく経営を圧迫している
  • 取引先や従業員を維持したまま事業を続けたい
  • 経営陣がそのまま残って再建に取り組みたい

立て直しを図る計画に説得力が求められますので、会社を存続させるにはある程度収益力が残っていなければなりません。そのため会社側の意向のみで民事再生を進められるわけではありませんが、一定の要件を満たし民事再生が認められると、会社を残しつつ利害関係者への影響も比較的抑えることが期待できます。

また、同じ再建手続きにあたる「会社更生」という枠組みと比較すると、現経営者がそのまま残れるという特徴も持ちます。

手続きの大まかな流れ

民事再生の手続きは、裁判所への申立てから始まり再生計画の認可を経て返済を行っていく、という流れになります。
申立てを行い裁判所から開始決定を受けるまで、そして再生計画案の作成から認可に至るまでの流れを確認しておきましょう。

申立てから開始決定まで

まずは裁判所に民事再生の申立てを行わなければなりません。

この申立てが受理されると、多くの場合、裁判所は債権者への弁済等を制限する保全処分を出し、申立て以前に生じた債務の支払いが原則としてストップします。同時に、裁判所が監督委員(通常は弁護士)を選任して、それ以降は監督委員の監督のもとで手続が進むこととなります。

その後、裁判所が正式に再生手続の開始を決定します。

再生計画案の作成から認可まで

開始決定が下されると、次に債務者は再生計画案を作成します。

再生計画案とは、「債務をどの程度減額し、何年かけて返済するか」について具体的に定めたものを指します。

内容が精査され、債権者集会等で決議にかけられます。原則として、議決権を行使した債権者の頭数の過半数かつその議決権額の2分の1以上の同意が得られ、裁判所が認可すれば、再生計画が確定となります。

認可を受けても終わりではありません。ここから計画に沿って、最長10年程度の期間内で返済を進めていかないといけません。

なお、申立てから認可決定までの期間は、事案にもよりますが一般に数ヶ月~半年程度が目安とされています。

民事再生を検討するときの留意点

民事再生により事業を残せる可能性がありますが、メリットばかりではありません。

手続きに相応の費用がかかることは留意しておくべきです。裁判所に納める予納金だけでも、負債総額が5,000万円未満の場合で数百万円規模、負債総額が億単位ならそれより高額の予納金となるのが一般的です。
※申立先となる地方裁判所によっても異なる。

これに加えて弁護士費用もかかるため、手続き期間中の運転資金とあわせた資金計画が欠かせません。

また、再生計画が認可されたとしても、その後の返済が行き詰まれば計画が取り消されて破産へと移行する可能性もあります。一時的に立て直すことができても、その後数年以上返済を続けてようやく民事再生が成功したといえるようになるのです。